医薬品登録販売者とは厚生労働省のガイドラインに基づいた試験による公的資格。そしてその登録販売者を支援する日本医薬品登録販売者協会の認定資格を登録販売士と呼びます。
医薬品登録販売士とは。
登録販売士とは…
有限責任中間法人日本医薬品登録販売者協会が認定した「医薬品登録販売士」のことを称します。
2006年の薬事法などの改正によって新しく作られた医薬品などの販売資格が「医薬品登録販売者」という資格です。
以前は、医薬品を売るクスリ屋さんには薬剤師がいなければなりませんでした(薬種商販売業認定試験というのもありましたが)。
それが新しく創設された「医薬品登録販売者」という資格があれば、一部ののぞいた医薬品の販売ができるようになったのです。
そして、「日本医薬品登録販売者協会」とは、その登録販売者の支援を行う社団法人(予定)。
受験のサポートや資質向上のための勉強会、事業や経営の支援を行う一環のなかで行うのが「医薬品登録販売士」の認定です。
日本医薬品登録販売者協会が認定した研修会の受講によって、協会認定の「医薬品登録販売士」になることができます。
医薬品登録販売者とは。
ここで、「登録販売者」について少しおさらいします。
ドラッグストアや薬屋さんには通常、薬剤師がいますが、その薬剤士とは別に、「一般用」の医薬品を販売することのできる資格です。
これまでは、原則としてクスリの販売には薬剤師の資格が不可欠で、その資格者が不在の場合は、たとえ一般的な風薬などでも販売することができませんでした。
しかし、スーパーやコンビニエンスストアなどでもクスリが買えないだろうか、という要望を受け、薬剤師より簡易な資格試験によってクスリの販売資格を作ったわけです。
ですから、扱えるクスリの種類は薬剤師とまったく同じではありません。
たとえばH2ブロッカー含有薬など、安全性の上で特に注意を必要とする成分を含んだクスリは一般用医薬品でも販売することができません。
しかし、日常的なクスリであるならば、これまでと違って、薬店・薬局・ドラッグストア以外の場所でも販売できる可能性が生まれるわけです。
厚生労働省の試験問題のガイドラインを。WEB問題集も出ています。試験日は年に1回以上。
さて、それでは登録販売者の資格を取得するにはどうしたらよいのでしょうか。
そのためには各都道府県で行っている試験に合格しなくてはいけません。
都道府県が行うので国家試験ではありませんが、公的な資格になります。
問題は、各都道府県ごとに難易度の差がでないように、厚生労働省発表のガイドラインにもとづいて試験問題が作成されます。
合格基準(ライン)は70%程度です。
ただ、各項目のうちどれかひとつでも30〜35%以下だとダメです。
受験資格は学歴と実務経験を併せて与えられ、高卒でも一定の実務経験があれば受験できます。
また、この「登録販売者」の資格は都道府県に登録される資格であり、日本医薬品登録販売者協会が認定する「登録販売士」とは同じではありません。
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